家庭裁判所の検認※検認は家庭裁判所において遺言書のありのままを確認するもので、遺言書の有効・無効を判定するも のではありません。 ※自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言が発見された場合、遺言書の保管者または遺言書を発見した相 続人は、遺言者の死亡後遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりませ ん。 ※もしも、検認のために遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行した り、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。 ※封印のある遺言書の開封は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いの下で行われ なければなりません。 ※検認を受ける場合は、遺言書のほかに、
を用意して(収入印紙、連絡用切手要)、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 |