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人の行く 裏に道あり 花の山

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家庭裁判所の検認



※検認は家庭裁判所において遺言書のありのままを確認するもので、遺言書の有効・無効を判定するも

  のではありません。

※自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言が発見された場合、遺言書の保管者または遺言書を発見した相

  続人は、遺言者の死亡後遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりませ

  ん。

※もしも、検認のために遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行した

  り、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。

※封印のある遺言書の開封は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いの下で行われ

  なければなりません。

※検認を受ける場合は、遺言書のほかに、

  1. 遺言書検認申立書

  2. 相続人全員の戸籍謄本

  3. 申立人の戸籍謄本

  4. 遺言者の戸籍謄本


  を用意して(収入印紙、連絡用切手要)、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。


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